再婚の場合の配偶者ビザ申請の注意点|日本人配偶者ビザの取得を目指す方へ

お役立ちコラム

日本人と結婚した外国籍の方が日本に住むためには、「日本人の配偶者等」の在留資格、いわゆる 配偶者ビザ を取得する必要があります。
しかし、再婚の場合の配偶者ビザ申請 では、初婚のケースに比べて入管からの審査が厳しくなることをご存じでしょうか?
今回は、再婚時の配偶者ビザ申請で気をつけるべきポイントを解説します。


なぜ再婚だと審査が厳しくなるのか?

入管は、配偶者ビザの申請において 「婚姻の真実性」 を特に重視します。
再婚の場合、以下のような理由から、偽装結婚や短期間の婚姻を疑われやすいため、審査が慎重に行われる傾向があります。

  • 以前の婚姻が短期間で終了している
  • 離婚や死別から再婚までの期間が短い
  • 過去に複数回の婚姻歴がある
  • 申請人(日本人または外国人)が経済的に不安定

こうした事情があると、入管は「本当に婚姻生活を継続する意思があるのか?」をより詳しく確認します。


再婚時に特に求められる書類や説明

再婚の場合でも、基本的な 必要書類(婚姻届受理証明書、戸籍謄本、住民票、質問書、身元保証書など) は変わりません。
ただし、以下の点で追加説明や補足資料が必要になるケースがあります。

  • 前婚が終了した経緯を説明できる資料
    (離婚届受理証明書、離婚判決書、死別の場合は死亡証明など)
  • 離婚から再婚までの経緯を丁寧に説明
    (どのように出会い、交際を始め、再婚に至ったかを具体的に記載)
  • 写真・通話記録・やり取りの証拠
    (交際の継続性を示すための補足資料)
  • 安定した生活基盤を示す書類
    (在職証明書、課税証明書、源泉徴収票など)

入管は「生活の安定」と「結婚の真実性」を特に重視するため、この部分をしっかり立証することが重要です。

申請にあたって、こうした補足資料のほかに申請理由書を作成されることをおすすめします。申請書類の準備にあたり、ご不安な方はどうぞお問い合わせください。


注意すべきポイントまとめ

  • 前婚の終了理由と再婚までの経緯を明確に説明すること
  • 交際の証拠や婚姻生活の実態を示す資料を準備すること
  • 生活基盤(収入・住居)が安定していることを証明すること

再婚だからといって必ず不許可になるわけではありませんが、通常の申請よりも 追加の説明責任 が求められることを理解しておきましょう。


ご相談ください

配偶者ビザの取得や更新は、書類の準備や入管への対応に時間がかかり、不安を感じる方も少なくありません。
「配偶者ビザを取得したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「仕事や家事で忙しく、自分で手続きをする時間がない」
「申請書類の書き方や必要書類の準備を専門家に任せたい」

こうした不安を感じておられる方のお役に立てればと思います。
当事務所では、日本人配偶者ビザに関する申請書の作成から申請の取次まで、安心して日本での生活をスタート・継続できるようサポートしています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

なかむら行政書士事務所(山口県山口市) では、配偶者ビザの新規取得・更新手続きに関するサポートを行っています。山口県内や近隣地域であれば直接ご面談にも伺わせていただきますし、遠方の方には メールやSNS・Zoomなど でのご相談・お打合せも可能です。

山口市を含む山口県の配偶者ビザ申請は、広島出入国在留管理局 下関出張所・周南出張所 の管轄となっております。

広島出入国在留管理局 下関出張所

  • 住所:〒750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階
  • 電話番号:083-261-1211
  • FAX:083-267-1255
  • 受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00

広島出入国在留管理局 周南出張所

  • 住所:〒745-0025 山口県周南市築港町9-15 徳山港湾合同庁舎4階
  • 電話番号:0834-21-0799
  • FAX:0834-21-0131
  • 受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00

当事務所では、申請書作成から取次代行まで一貫して対応 しています。安心して日本での生活をスタート・継続できるよう、ぜひ当事務所にお任せください。

「日本人の配偶者等ビザ」申請サポートサービス報酬額

「日本人の配偶者等ビザ」申請サポートサービス報酬額
(新規で配偶者ビザを取得したい)
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
100,000円(着手金:50,000円)
(現在の配偶者ビザを更新したい)
・在留資格更新許可申請
50,000円(着手金:25,000円)

弊所にご依頼をいただければ、申請取次行政書士が出入国在留管理局へ申請書の提出に行きますので、申請人ご本人様が出入国在留管理局へ出頭されることなくお手続きを進めることが可能です。お仕事や学業に専念していただくことが可能になります。

万が一、日本人の配偶者等ビザの申請後に不許可となった場合には、着手金を返金をさせていただきます。※返金対応には条件がございます。詳細はお申し込み時にお問い合わせください。

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