日本人配偶者ビザの更新とは?
「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ・日配ビザ)は、結婚生活を前提に日本に居住するための在留資格です。ただし、一度取得すれば永続的に有効ではなく、在留期間ごとに更新申請が必要です。更新手続きは、在留期間の満了日の 3か月前から申請可能 ですので、余裕をもって準備することが大切です。
日本人の配偶者ビザ(いわゆる日配ビザ)の更新は、「前回通ったから今回も大丈夫」と思われがちです。
しかし、
・収入の状況が変わった
・夫婦が別居している期間があった
といった理由で、追加資料を求められたり、更新に不安を感じる方も少なくありません。
このページでは、必要書類の一覧だけでなく、
「更新で注意すべきポイント」などについても解説します。
日本人配偶者ビザの更新要件
更新にあたっては、入管(出入国在留管理局)に対して次のような要件を満たすことを示す必要があります。
- 婚姻関係が実体を伴って継続していること
・同居しているか
・ご夫婦で生活を続けているか
など、結婚生活の実態が確認されます。 - 安定した生活基盤(経済的基盤)があること
・配偶者や本人に安定収入があるか
・生活が公的扶助に依存していないか - 素行不良がないこと
・入管法違反や刑事事件の有無
・税金の滞納などがないか
必要書類
- 在留期間更新許可申請書(出入国在留管理庁指定様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、背景なし、16歳未満は不要)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの)
- 世帯全員が記載された住民票(外国人本人も含む)
- 日本人配偶者または本人の課税証明書・納税証明書(前年分の所得・納税状況)
- 勤務先の在職証明書、給与明細、または預金通帳の写し(必要に応じて)
- 配偶者(日本人)の方の身元保証書
- 申請人のパスポート・在留カード(原本提示)
- 特別事情がある場合:理由書、診断書などの疎明資料
ケースによって追加資料を求められることもあります。また、申請者の方の状況によっては申請者側から進んで提出した方が良い書類もあります。
ご不安な点がある方は、どうぞお問い合わせください。
更新時の注意点
- 期限内に必ず申請すること
在留期限を過ぎると不法滞在となり、今後の在留資格審査に大きな影響があります。3か月前から申請可能ですので、早めに準備しましょう。 - 同居実態が重要
別居している場合や、婚姻生活に疑義がある場合は、理由書や補足資料の提出が必要となるケースがあります。 - 収入が少ない場合の補足
無職や収入が不安定な場合でも、貯蓄や配偶者の安定収入を示すことで更新が認められることがあります。 - 追加資料の可能性
入管はケースごとに追加書類を求めれらることもあるため、「自分の場合に必要な書類は何か」を事前に確認することが重要です。
まとめ
日本人配偶者ビザ(日配)の更新では、「婚姻が実体を伴って継続していること」「安定した生活基盤があること」 が特に重視されます。
必要書類は一見シンプルですが、事情によっては追加の提出を求められることも少なくありません。
ご相談ください
配偶者ビザの取得や更新は、書類の準備や入管への対応に時間がかかり、不安を感じる方も少なくありません。
「配偶者ビザを取得したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「仕事や家事で忙しく、自分で手続きをする時間がない」
「申請書類の書き方や必要書類の準備を専門家に任せたい」
こうした不安を感じておられる方のお役に立てればと思います。
当事務所では、日本人配偶者ビザに関する申請書の作成から申請の取次まで、安心して日本での生活をスタート・継続できるようサポートしています。
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山口市を含む山口県の配偶者ビザ申請は、広島出入国在留管理局 下関出張所・周南出張所 の管轄となっております。
広島出入国在留管理局 下関出張所
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| 「日本人の配偶者等ビザ」申請サポートサービス | 報酬額 |
| (新規で配偶者ビザを取得したい) ・在留資格認定証明書交付申請 ・在留資格変更許可申請 | 100,000円(着手金:50,000円) |
| (現在の配偶者ビザを更新したい) ・在留資格更新許可申請 | 50,000円(着手金:25,000円) |
弊所にご依頼をいただければ、申請取次行政書士が出入国在留管理局へ申請書の提出に行きますので、申請人ご本人様が出入国在留管理局へ出頭されることなくお手続きを進めることが可能です。お仕事や学業に専念していただくことが可能になります。
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