結婚手続きだけではダメ?配偶者ビザ申請の流れと必要書類

お役立ちコラム

はじめに

「結婚したから、もう一緒に日本で暮らせるよね?」
そう思ってしまう方は少なくありません。しかし、結婚の届け出をしただけでは、外国籍の配偶者が日本に住むことはできません。日本で安定して生活するためには、入管(出入国在留管理局)に対して 「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」 の在留資格を申請・取得する必要があります。

この記事では、配偶者ビザ申請の流れと基本的な必要書類を整理しつつ、注意点を解説します。


配偶者ビザ申請の流れ

1. 海外在住の場合(日本で一緒に暮らしたいケース)

外国籍の配偶者がまだ海外に住んでいる場合は、まず 「在留資格認定証明書交付申請」 を日本の入管に行います。

  1. 日本での婚姻手続き+相手国での婚姻報告
    → 両国で婚姻が有効であることが前提。
  2. 在留資格認定証明書の申請(入管に提出)
    → 日本人配偶者が代理で行うケースが一般的です。
  3. 入管での審査(1〜3か月程度)
    → 婚姻の真実性・経済力・生活基盤などがチェックされます。
  4. 在留資格認定証明書(COE)の交付
  5. 海外の日本大使館または領事館で配偶者ビザの査証申請
  6. 日本に入国 → 在留カード交付 → 同居開始

👉 ポイント:海外在住の場合は、まず 認定証明書を日本側で取ることがスタートになります。


2. 既に日本在住の場合(留学ビザや就労ビザから変更するケース)

すでに日本に住んでいる外国籍配偶者が、配偶者ビザに切り替えたい場合は、「在留資格変更許可申請」 という流れになります。

  1. 婚姻届の提出 → 戸籍謄本に婚姻記載
  2. 在留資格変更許可申請(入管に提出)
    → 現在持っている在留資格(例:留学、就労)から「日本人の配偶者等」に切り替え申請。
  3. 入管での審査(1〜3か月程度)
    → 海外在住と同じく、結婚の真実性や生活基盤の安定性が審査されます。
  4. 許可 → 在留カードの更新交付

👉 ポイント:すでに日本にいるので、大使館や領事館での査証申請は不要。その代わり、在留資格の変更許可 を入管で直接受けることになります。


配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ申請で求められる書類は、申請人(外国籍配偶者)と日本人配偶者の双方に関わるものがあります。

  • 申請書一式(出入国在留管理庁指定様式)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
  • 住民票(同居している場合は世帯全員記載)
  • 在職証明書・源泉徴収票(日本人配偶者の収入証明)
  • 預金通帳の写し(経済的安定性の裏付け)
  • 質問書(結婚に至った経緯や出会いなどを詳しく記載)
  • 写真(夫婦が一緒に写っているもの、結婚式写真など)
  • パスポート・在留カードの写し(外国籍配偶者)

※ケースによっては追加書類(婚姻証明書、身元保証書、納税証明書など)が求められることがあります。

👉 ポイント:これらの必要書類は最低限必要とされているものとお考え下さい。出入国在留管理庁の審査はブラックボックスの部分がありますので、必要とされる要件を満たしていることを証明するための書類を追加で提出することで審査がスムーズにいくケースもございます。

詳しくは、担当の申請取次行政書士にご相談ください。


よくある不安と注意点

  • 収入が少ないと不許可になるの?
    → 一概には言えません。収入が少なくても、親族の援助や預金残高でカバーできるケースもあります。
  • 年齢差婚や短期間の交際は不利?
    → 結婚の真実性を疑われやすいため、交際の経緯を丁寧に説明する必要があります。
  • 一度不許可になったらもう無理?
    → 不許可理由を分析し、再申請で許可されることもあります。

専門家に依頼するメリット

配偶者ビザの申請は「結婚していれば必ず通る」というものではなく、入管が厳しく審査を行います。特に 質問書の書き方や提出する資料の選び方 が大きなカギになります。

申請取次行政書士にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります:

  • 書類作成の手間を大幅に削減
  • 不許可リスクを下げる戦略的な申請が可能
  • 出入国在留管理庁とのやり取りを担当してもらえる

まとめ

  • 結婚手続きだけでは日本で暮らすことができません。必ず配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が必要です。
  • 必要書類は多岐にわたり、ケースごとに追加資料が求められることがあります。
  • 申請取次行政書士などの専門家に相談することで、不許可リスクを減らし、スムーズな許可取得につながります。

ご相談ください

配偶者ビザの取得や更新は、書類の準備や入管への対応に時間がかかり、不安を感じる方も少なくありません。
「配偶者ビザを取得したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「仕事や家事で忙しく、自分で手続きをする時間がない」
「申請書類の書き方や必要書類の準備を専門家に任せたい」

こうした不安を感じておられる方のお役に立てればと思います。
当事務所では、日本人配偶者ビザに関する申請書の作成から申請の取次まで、安心して日本での生活をスタート・継続できるようサポートしています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

なかむら行政書士事務所(山口県山口市) では、配偶者ビザの新規取得・更新手続きに関するサポートを行っています。山口県内や近隣地域であれば直接ご面談にも伺わせていただきますし、遠方の方には メールやSNS・Zoomなど でのご相談・お打合せも可能です。

山口市を含む山口県の配偶者ビザ申請は、広島出入国在留管理局 下関出張所・周南出張所 の管轄となっております。

広島出入国在留管理局 下関出張所

  • 住所:〒750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階
  • 電話番号:083-261-1211
  • FAX:083-267-1255
  • 受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00

広島出入国在留管理局 周南出張所

  • 住所:〒745-0025 山口県周南市築港町9-15 徳山港湾合同庁舎4階
  • 電話番号:0834-21-0799
  • FAX:0834-21-0131
  • 受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00

当事務所では、申請書作成から取次代行まで一貫して対応 しています。安心して日本での生活をスタート・継続できるよう、ぜひ当事務所にお任せください。

「日本人の配偶者等ビザ」申請サポートサービス報酬額

「日本人の配偶者等ビザ」申請サポートサービス報酬額
(新規で配偶者ビザを取得したい)
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
100,000円(着手金:50,000円)
(現在の配偶者ビザを更新したい)
・在留資格更新許可申請
50,000円(着手金:25,000円)

弊所にご依頼をいただければ、申請取次行政書士が出入国在留管理局へ申請書の提出に行きますので、申請人ご本人様が出入国在留管理局へ出頭されることなくお手続きを進めることが可能です。お仕事や学業に専念していただくことが可能になります。

万が一、日本人の配偶者等ビザの申請後に不許可となった場合には、着手金を返金をさせていただきます。※返金対応には条件がございます。詳細はお申し込み時にお問い合わせください。

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